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TOP >  ご寄付のお願い >  税制上の優遇措置

税制上の優遇措置



個人でご寄付をいただく場合

学校法人東京成徳学園へのご寄付は個人によるご寄付の場合、所得税の「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、個人住民税の「税額控除」の対象になります。

■所得税
下記(1)(2)の制度からいずれか有利な制度をお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることができます。

(1) 所得控除制度
年間寄付金合計額2,000円超の場合、越えた金額が年間課税所得から控除できます。
寄付金合計額 ※1-2,000円 = 控除額
※1 年間総所得金額等の40%が上限

(2)税額控除制度
寄付金の約40%を税率に関わらず、所得税額から控除できます。
(寄付金合計額 ※2-2,000円)× 40% = 控除額 ※3
※2 年間総所得金額等の40%が上限
※3 所得税額の25%が限度


■個人住民税
自治体の条例によっては個人住民税の税額控除が受けられる場合があります。

■ 東京都北区在住の例(都民税のみ適用)
(寄付金合計額 ※4-2,000円)× 4 %= 控除額
※4 年間総所得金額等の30%が上限

企業、法人でご寄付をいただく場合

■法人税

(1)受配者指定寄付金
寄付金全額が損金算入できます。
  
(2)特定公益法人等に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できます。


寄付金税制における取扱いについては、寄付者の方の状況等によって影響額がことなる可能性があります。
詳しくは、最寄りの税務署、市区町村もしくは税理士にお問い合わせください。